2010年05月27日-2
宮崎県口蹄疫義援金に寄附金控除・ふるさと納税

 宮崎県内で発生した口蹄疫は、懸命の防疫対策にもかかわらず発生以来拡大の一途をたどり、畜産農家等に甚大な損害を及ぼしている。殺処分等により今後の生活の糧を失った農家では、現在も不安な日々を過ごしているが、中央共同募金会では、宮崎県、宮崎県共同募金会と連携し、口蹄疫防疫活動により影響を受けた畜産農家に対する支援を行うため、5月14日~7月30日まで「宮崎県口蹄疫被害義援金」を募集している。

 義援金の配分については、宮崎県、社会福祉法人宮崎県共同募金会及び関係機関で構成される義援金配分委員会で決定し、市町村を経由して口蹄疫により被害を受けた畜産農家に配分されるが、この義援金については、法人税及び所得税の優遇措置が受けられることとを、国税庁がこのほどホームページで明らかにした。法人の場合は全額損金算入、個人の場合は寄附金控除の対象となる。

 個人が義援金を支払ったときは、「その年中に支出した特定寄附金の合計額」-2000円」が寄附金控除額となり、特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度とされるので要注意。また、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、申告書提出の際に義援金の領収書を添付または提示する必要がある。法人の場合は、確定申告書に義援金の金額を記載し、寄附金の明細書を添付するとともに領収書の保存が必要となる。

 また、義援金と同様に「ふるさと納税」による寄附も可能だ。「ふるさと宮崎応援寄附金」として宮崎県を「ふるさと」と考える人に、同県が行っている各種施策を応援するもので、1件5000円から寄附できる。個人の住民税の10%を限度に寄附ができ、その分が税額控除される仕組み。「県の専用口座へ最寄の金融機関から寄附」、「県発行の納付書により指定金融機関から寄附」、「クレジットカードで寄附」のいずれかで寄附できる。

 寄附金控除の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/kouteieki/02.htm

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