2010年05月24日-3
青森市と愛知県一宮市が事業所税課税団体に

 地方税法においては、人口が30万以上である市を事業所税の課税団体として政令で指定することとされ、合併特例法において、合併により新たに人口が30万以上となった場合は、指定猶予期間の5年間を置いて、事業所税の課税団体としての指定が行われる。青森県青森市と愛知県一宮市がこのほど、2005年4月1日の合併により人口が30万以上となった後5年を経過したため、新たに事業所税の課税団体に指定された。

 人口30万以上の都市等が、道路・上下水道・学校・病院等の整備・改善の費用に充てるため、事業所等において事業を行う者に課する目的税が事業所税。地方税法施行令の一部改正により、青森県青森市と愛知県一宮市が同税の課税団体に。同税は東京都(区部)、政令指定都市、首都圏・近畿圏の特定の市、その他人口30万以上の市で、政令で指定するものが課税団体となるが、両市とも、人口が30万以上となり仲間入りした。

 「青森県青森市及び愛知県一宮市について、人口が30万以上となった市町村合併から……指定猶予期間5年を経過したため、事業所税の課税団体として指定する」(地方税法施行令第56条の15)との改正施行令が2010年4月28日付けで公布された。今回の指定により課税団体は全国76団体となる。適用関係は、法人の事業については、2010年8月1日以後に終了する事業年度分から、個人の事業は2010年分からとなる。

  課税方法は、「資産割」(床面積)と「従業者割」に分かれ、「資産割」は1平方メートル当たり600円、「従業者割」は「給与総額」×0.25で算出され、「資産割」と「従業者割」の合計額を事業年度終了後2ヵ月以内に、個人事業者の場合、翌年の確定申告により申告と納税を行う。免税点は、「資産割」が床面積1000平方メートル、「従業者割」が従業者数100人となっている。全国の税収は2008年度決算見込額で3227億円。

 この詳細は↓
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000064463.pdf

ウィンドウを閉じる