2010年05月20日-1
国税庁、「口蹄疫」問題で納税猶予等を案内

 宮崎県の家畜伝染病「口蹄疫」は、感染被害が拡大しており、家畜の殺処分頭数は11万4177頭(18日現在)に達する深刻な状況にある。畜産農家の被害の大きさは想像を絶する。政府は対策本部を設置し、1000億円の予算措置を打ち出したが、国税庁はこのほど、「口蹄疫により被害を受けた皆様へ」と題して、災害にあったときの納税の猶予・申告などの期限延長について、同庁ホームページ上で改めて案内している。

 納税者が、今回の口蹄疫感染被害などの災害により被害を受け、納付期限までに納税できない場合には、所轄税務署長に申請することにより、一定の国税について納税の猶予を受けることができる。損失を受けた日に納期限が到来していない国税については、(1)損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税は、納期限から1年以内、(2)所得税の予定納税や法人税・消費税の中間申告分は、確定申告書の提出期限まで、それぞれ納税猶予される。

 すでに納期限が到来している国税についても、一時に納付することができないと認められる国税については、原則として1年以内に納税すればいい。次に、口蹄疫感染被害などの災害により、申告、納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2ヵ月以内の範囲で、その期限が延長される。所轄の税務署長に申告、納付などの期限の延長を申請し、その承認を受ける必要がある。

 また、所得税の予定納税者が、口蹄疫感染被害などの災害により損失を受けたときは、減額申請をすることで予定納税額の軽減免除を受けることができる。6月30日の現況によって見積もった2010年分の所得税の額が予定納税基準額に満たないときは、原則として7月15日までに予定納税の減額申請をし、その承認を受けることになる。なお、災害の復旧に必要な資金の借入を受けるための納税証明書の手数料は無料になる場合がある。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/kouteieki/01.htm

ウィンドウを閉じる