2010年04月30日-1
四日市市と久留米市が新たに事業所税課税団体に

 人口30万人以上の都市等が、道路・上下水道・学校・病院等の整備・改善の費用に充てるため、事業所等において事業を行う者に課する目的税が事業所税。地方税法施行令の一部改正により、三重県四日市市と福岡県久留米市が同税の課税団体になった。同税は東京都(区部)、政令指定都市、首都圏・近畿圏の特定の市、その他人口30万人以上の市で政令で指定するものが課税団体となるが、両市とも、人口が30万人以上となり仲間入りした。

 地方税法においては、人口が30万人以上である市を、事業所税の課税団体として政令で指定することとされているが、合併特例法において、合併により新たに人口が30万人以上となった場合は、原則として5年間事業所税の課税団体の指定は行わないこととされている。両市とも、新たに人口が30万人以上となった合併から5年を経過したたため、事業所税の課税団体となった。
 
  「三重県四日市市及び福岡県久留米市について、人口が30万以上となった市町村合併から……指定猶予期間5年を経過したため、事業所税の課税団体として指定する」(地方税法施行令第56条の15)との改正施行令が2010年2月15日付けで公布された。今回の指定により課税団体は全国74団体となる。適用関係は、法人の事業については、2010年8月1日以後に終了する事業年度分から、個人の事業は2010年分から。

 課税方法は、「資産割」(床面積)と「従業者割」に分かれ、「資産割」は1平方メートル当たり600円、「従業者割」は「給与総額」×0.25で算出され、「資産割」と「従業者割」の合計額を事業年度終了後2ヵ月以内に、個人事業者の場合、翌年の確定申告により申告と納税を行う。免税点は、「資産割」が床面積1000平方メートル、「従業者割」が従業者数100人となっている。なお、全国の税収は2008年度決算額で3227億円。

 この詳細は↓
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000055004.pdf

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