2010年04月21日-1
新株予約権の「端数金」の税務上の取扱いで文書回答

 東京証券取引所における新株予約権の上場基準の改正により生じた「端数株式」について、発行会社が新株予約権を行使した者に公布する「端数金」の所得税法及び法人税法上の取扱いについての文書照会で、国税庁は、「無償上場新株予約権の無償割当て時」、「有償取得上場新株予約権の取得時」、「無償上場新株予約権又は有償取得上場新株予約権の行使時」の取扱いについての日本証券業協会の認識で差し支えない旨回答した。

 会社法第236条《新株予約権の内容》第1項第9号の規定により、端数株式を切り捨てることを新株予約権の内容としない場合には、この端数株式について、その新株予約権の目的である上場株式の発行会社は、会社法第283条《一に満たない端数の処理》の規定により、その新株予約権の行使の日におけるその上場株式の市場における最終の価格に端数を乗じて得た金銭である「端数金」を交付しなければならないとされている。

 「端数金」が、特定口座制度の特例に規定する特定口座に、割当てを受けるための基準となる上場株式を有する株主に対して、会社法《新株予約権無償割当て》の規定により新たに払込みをさせないで割り当てられた東証に上場されている新株予約権及び居住者等が東証で取得し特定口座に受け入れた、または内国法人等が東証で取得した無償上場新株予約権であるときは、次の取扱いで差し支えないかどうかを照会、国税庁もこれを認めた。

 「無償上場新株予約権の無償割当て時」に(1)居住者等または内国法人等に課税関係は生じない、(2)居住者等または内国法人等の無償上場新株予約権の取得価額は0円となる、(3)居住者等の無償上場新株予約権の特定口座への受入れは不可。「有償取得上場新株予約権の取得時」の有償取得上場新株予約権の取得価額は、その上場新株予約権の購入の代価に購入手数料等に要した費用の額を加算した金額となる。

 同文書照会の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/100331/besshi.htm#m1

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