2010年04月14日-1
国税庁、新省エネ法による義務を酒類事業者等にPR

 2010年4月1日から省エネ法(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」)の一部改正法が施行され、酒類事業者の中には新たに報告書等の義務を負うケースが生じるとともに、報告書の提出単位や提出先等も変わる。このことから、国税庁は同法改正のポイントをコンパクトに解説したリーフレット「省エネ法改正について」を作成、同庁のホームページにも掲載し、注意を呼び掛けている。

 省エネ法では、エネルギー(燃料、熱、電気)の使用量が年間の原油換算値で1500キロリットル以上の場合に、エネルギーの使用の合理化に関する中長期計画の作成・提出や、その取組状況等に関する定期報告書の作成・提出などの義務が課される。報告等の義務の有無は、これまでは工場や事業場(オフィス、小売店、サービス施設等)ごとのエネルギー使用量で判断することとされていたが、1日から事業者全体で判断することとなった。

 具体的にみると、改正前ではA酒類事業者のエネルギー使用量(単位:キロリットル)が、B工場で1000、C事業場で600の場合は、それぞれのエネルギー使用量が1500キロリットル以下のため報告等の義務はなかった。しかし、改正後は、同量のエネルギー使用量であっても、事業者全体のエネルギー使用量で判断するため、B工場の1000とC事業場の600を加えた1600キロリットルが判断基準となり、報告等の義務が生じる。
 
  また、定期報告書の提出単位等も変更された。工場等の主たる事業が酒類業の場合、提出先が「工場等の所在地を所轄する経済産業局と国税局」から、「本社(本店)所在地を所轄する経済産業局と国税局」に変わる。さらに、主たる事業が酒類業以外の工場等がある場合は、その工場の主たる事業を所管する省庁の地方支分部局(例えば、清涼飲料水の製造が主たる事業の工場を有する場合は、本社所在地の農政局)にも提出が必要となる。

 同パンフレットの全文は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/kankyohorei/pdf/pamph.pdf

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