2010年04月12日-3
消費税節税防止策施行で国税庁が周知パンフ作成

 国税庁は、2010年度税制改正で消費税の調整対象固定資産に係る仕入税額控除の調整措置が過大であった場合に減額する調整措置の対象となるよう改正が行われたことから、事例を掲げながら改正内容を周知するパンフを作成、HPにも掲載した。本来なら還付されない賃貸マンション等の建設に係る消費税を、敷地内に自動販売機を設置し、その販売手数料の課税売上を発生させて建設に係る消費税を還付させる手法を防止する措置。

 具体的には、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の当該選択の強制適用期間(2年間)、資本金1000万円以上の新設法人につき、事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間(2年間)に、調整対象固定資産を取得した場合、その取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度(簡易課税制度についても同様)を適用できないことにすることで、行き過ぎた節税を封じている。

 調整対象固定資産は棚卸資産以外の資産で税抜き100万円以上のもの。パンフでは、対象となっていた課税事業者を選択または資本金1000万円以上の新設法人について、その1期目及び2期目に調整対象固定資産の課税仕入を行った場合には、それぞれ3期目、4期目からでないと「課税事業者選択不適用届出書」または「簡易課税制度選択届出書」の提出ができなくなったことを、時系列の具体的な適用事例を図表にして説明している。

 また、「事業を開始した課税期間から課税事業者を選択する事業者が、その課税期間から簡易課税制度を適用しようとする場合、または資本金1千万円以上の法人を設立し、その設立の日の属する課税期間から簡易課税制度を適用しようとする場合の簡易課税制度選択届出書について、その提出を制限するものではない」ことなどの注意点や留意点も明記されている。

 同パンフレットの詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h22kaitei.pdf

ウィンドウを閉じる