2010年04月05日-3
非上場株式等と農地等の納税猶予特例のQ&Aを公表

 国税庁はこのほど、2009年度税制改正において創設された非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例等に関する質疑応答事例をとりまとめ同庁ホームページ上に公表した。このQ&Aは、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例関係」が40項目、「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例関係」が7項目、「経過措置関係」が6項目など、全63項目が掲載されている。

 そのなかで「非上場株式等と農地等の納税猶予の特例との違い」を解説。制度上異なる主な点として、(1)法令の構成、(2)納税猶予税額の算出方法、(3)継続届出書の提出期間等、(4)会社の倒産等があった場合の申請による猶予税額の免除制度、(5)同族会社等の行為又は計算の否認等、(6)非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例を受ける株式等の範囲、(7)贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例、を挙げている。

 例えば、農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例では、農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予の適用を受けていた場合で、その農地等の贈与者が死亡したときは、贈与者の相続開始時において特例の適用を受けている農地等をその贈与者から相続(又は遺贈)により取得をしたものとみなされ、「その死亡の日における価額」がその贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入される。

 他方、非上場株式等の贈与者が死亡した場合では、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた場合で、その非上場株式等の贈与者が死亡したときは、贈与者の相続開始時において特例の適用を受けている非上場株式等をその贈与者から相続等により取得をしたものとみなされ、「その非上場株式等の贈与の時における価額を基礎として計算した価額」がその贈与者の死亡による相続等に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入される。

 また、継続届出書の提出期限等についても、非上場株式等の納税猶予の特例については、贈与税の申告期限の翌日以後5年間は、引き続いてこの特例を受けたい旨及び特例の適用を受けている非上場株式等に係る会社の経営に関する事項を記載した届出書に一定の書類を添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。また、3年間は、毎年経済産業大臣の認定を受けなければならないなど、制度上の違いを解説している。

 同Q&Aは↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/100216/index.htm

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