2010年04月05日-2
租特利用の「適用額明細書」の添付を義務付け

 租税特別措置の適用実態を明らかにすることを目的とした「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(租特透明化法)は3月24日に成立し、2011年4月1日以後終了する事業年度の申告から、租税特別措置の適用を受ける法人に対して「適用額明細書」の法人税申告書への添付を義務付ける。その適用額明細書の記載事項・様式が、3月31日に公布された同法の施行規則で明らかになっている。

 様式は、第一と第二があり、第二が連結法人用。記載事項は、(1)法人の名称及び納税地、(2)法人の事業年度の開始の日及び終了の日、(3)法人の行う事業の属する業種(主たる事業)、(4)法人の事業年度終了の時における資本金の額または出資金の額、(5)法人の事業年度の所得金額または欠損金額、(6)法人の事業年度において適用を受ける措置法の条項とその法人税関係特別措置の適用額、とされている。

 対象となるのは租税特別措置法に規定する措置のうち、特定の政策目的の実現のために設けられたもので、法人税以外の特別措置や税収増につながるものは対象外となる。同法の施行令では79の減税措置について適用企業に適用額明細書の添付を義務付けている。また、施行規則では、対象となる具体的な措置法の条項を列挙し、その適用による税額控除額、特別償却限度額等を適用額欄に記載する。

 財務省は、法人税関係特別措置について、企業が提出した適用額明細書の記載を集計し、措置ごとの適用法人数、適用額の総額等の適用の実態を調査する。また、毎会計年度、調査で把握した租税特別措置ごとの適用数や適用額の総額などの適用状況等を記載した報告書を作成し、内閣は、これを国会に提出する(翌年1月に開会される国会の常会に提出することを条例とする)こととされている。

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