2010年04月01日-1
住宅取得資金贈与の非課税措置は09年適用者も考慮

 2010年度税制改正では、父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、所得制限(2000万円以下に限定)を付した上で、現行500万円の非課税限度額を、2010年中に贈与を受けた場合は1500万円に、2011年中の贈与のみである場合は1000万円に、それぞれ引き上げたが、2009年中の贈与によりすでに同制度の適用を受けた者も考慮した経過措置が採られている。

 この非課税措置は、経済危機対策関係の税制(2009年6月26日)に盛り込まれた住宅投資促進措置で、直系尊属から受ける住宅取得や増改築のための金銭贈与については500万円まで贈与税を非課税とするものだったが、今回その非課税限度額を引き上げたわけだ。経過措置は、2009年適用者が2010年も贈与を受けたときには1500万円からすでに非課税の適用を受けた金額を控除した残額を非課税とするもの。

 例えば、2009年に300万円を贈与により取得して、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用を受けていた場合、従来の規定では2010年に繰り越せる限度額は「500万円-300万円=200万円」までだったが、今回経過措置が設けられたことにより「1500万円-300万円=1200万円」が2010年に繰り越せることになり、2010年は1200万円までの贈与であれば非課税となる。

 なお、この非課税規定は、2009年~2010年または2010年~2011年の2年間の贈与が対象なので、2009年適用の場合は2010年、2010年適用の場合は2011年までしか非課税限度額の残額は繰り越せない。また、この改正は、2010年1月1日以降の贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用される。ただし、2010年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、改正前の制度と選択して適用できることになる。

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