2010年03月29日-2
東京の弁護士と税理士が紹介等で協定結ぶ

 東京弁護士会(山岸憲司会長)、第一東京弁護士会(田中等会長)及び第二東京弁護士会(川崎達也会長)と東京税理士会(山川巽会長)が「弁護士及び税理士の紹介等に関する協定」を締結、4月1日からお互いの専門分野につき、会員からそれぞれの所属会を通じて紹介をすることとなった。ワンストップ・サービスの推進が叫ばれるなか、弁護士と税理士の連携がスタートする。

 協定によると、各弁護士会と税理士会それぞれに担当事務局を設置し、例えば弁護士または弁護士法人が、クライアントから税金問題につき税理士または税理士法人の紹介を依頼されたときは、弁護士会(各弁護士会が持ち回りで事務局を担当)に、所定の書式でFAXあるいはメールにより依頼、担当事務局が東京税理士会事務局に紹介の依頼を行い、事務局が担当弁護士会を通じて税理士または税理士法人を紹介する。

 税理士または税理士法人がクライアントから弁護士の紹介を依頼された場合も同様に、東京税理士会事務局を通じ、担当弁護士会へ所定の書式をもって依頼、弁護士会を通じて東京税理士会へ弁護士の紹介をすることになる。なお、弁護士会、税理士会ともに紹介できる弁護士・弁護士法人あるいは税理士・税理士法人がいない場合は、速やかに各担当事務局に所定の書式で連絡する。

 各弁護士会と東京税理士会は、年度中に1回以上は運営協議の場を開催することとし、各会とも、随時運営協議の開催を求めることができる。相続問題等では弁護士・弁護士法人と税理士・税理士法人とのジョイントは頻繁に行われているが、法律問題と税金問題でオールラウンドに連携を組むのは初めて。その成果が注目される。なお、弁護士等の紹介のうち、弁護士法人の紹介については、紹介体制が未整備のため当面は行わない。

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