2010年03月25日-3
2010年度税制改正関連法案が24日に成立

 3月24日、鳩山政権が初めて手がけた2010年度税制改正法である「所得税法等の一部改正する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が参議院本会議に上程され、民主、社民、国民新の与党3党の賛成多数により可決・成立した。このうち、所得税法等一部改正法は、「所得税法」、「法人税法」、「消費税法」、「租税特別措置法」などの25の改正法案が一本にまとめられている。施行は、3法とも4月1日から。

 主な改正内容をみると、個人所得課税では、年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)及び16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止。法人課税では、いわゆる「一人オーナー会社課税制度」(特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度)が廃止されるほか、100%グループ内の内国法人間で一定の資産移転により生ずる譲渡損益の計上を繰り延べるなど、資本取引に関する税制の整備が行われる。

 資産課税では、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、2000万円の所得制限を設けた上で、現行500万円の非課税限度額を、2010年は1500万円、2011年は1000万円に引き上げる。また暫定税率等では、現行の10年間の税暫定税率を廃止。その上で、原油価格等が安定的に推移していることや、地球温暖化対策との関係に注意する必要があることなどから、当分の間、現在の税率水準を維持することになった。

 そのほか、たばこ税については、今年10月1日から1本あたり3.5円(国・地方それぞれ1.75円)の税率引上げが実施される。これにより、市販価格で1本当り5円、1箱100円程度値上りすることになる。そのほか、市民公益税制(寄附税制)では、所得税の寄附金控除の適用下限額を現行の5000円から2000円に引下げ。納税環境整備では、脱税犯に係る懲役刑の上限を現行の5年から10年に引き上げるなど、罰則(国税関係)が見直される。

 なお、同日の本会議では、租税特別措置法について、その適用状況を透明化するとともに適切な見直しを推進し、国民が納得できる公平で透明な税制の確立に寄与するための「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案」についても採決が行われ、こちらは議員全員が賛成して成立した。対象とする租税特別措置は、租税特別措置法に規定する措置のうち、特定の政策目的の実現のために設けられたもの。施行日は4月1日から。

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