2010年03月23日-2
獣医業にも一部適用できる医療用機器の特別償却

 一定の要件を満たす医療用機器等を取得して「医療保険業」の用に供した場合、租税特別措置法第45条の2《医療用機器等の特別償却》に規定する特別償却制度の適用対象となるが、これを「獣医業」の用に供した場合に適用できるかどうかという社団法人日本獣医師会(山根義久会長)の文書照会に対し、東京国税局はこのほど、「獣医業」にも適用できる旨回答したことを明らかにした。

 医療用機器等の特別償却制度は、青色申告者である法人または個人で医療保健業を営むものが、医療用機器等の取得等をして、医療保健業の用に供した場合に特別償却が認められる制度とされている(措置法45の2)。この「医療保健業」の範囲に「獣医業を営むもの」が含まれるか、また、含まれるとすれば同条第1項第1号及び第2号の減価償却資産が適用対象資産となるか等について、日本獣医師会が同局の見解を求めた。

 同獣医師会は、医療保健業に該当するかどうかは日本産業分類の分類を基準に判定することとされ、同大分類から「獣医業」は「病院」とは異なり、「医療保健業」に含まれないと考えられるが、「医療保健業」という事業が明示的に定められておらず、人に対するあるいは動物に対する「診療及び保健に係る指導を通じて公衆衛生への寄与を任務とする」点で一致しており、「獣医業」が特別償却制度の「医療保健業」に含まれると主張。

 この結果、同償却制度の1号対象機械等(一定規模以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものまたは先進的なものとして一定のもの)と2号対象機械等(医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で一定のもの)については、「獣医業」の用に供した場合であっても適用対象となる」と説明。東京国税局においても、この見解で差し支えないとした。

 同文書照会の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/36/02.htm#besshi1

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