2010年03月23日-1
政府税調の納税環境整備小委が日税連からヒヤリング

 政府税制調査会の専門家委員会の一つである納税環境整備小委員会(座長・三木義一立命館大学教授)の第2回委員会に日本税理士会連合会(池田隼啓会長)の宮田義見専務理事と小林健彦総合企画室委員がヒヤリングに出席し、「納税環境整備に係る税制改正建議等」を説明、建議等にある(1)納税者権利憲章(仮称)の制定、(2)国税不服審判所の改革、(3)社会保障・税共通の番号制度導入、について意見を述べた。

 建議書等では、「納税者権利憲章(仮称)の制定」で、税務行政手続に関する規定を国税通則法において明文化し、申告納税制度のさらなる発展を目指し、納税者の権利保護、税務行政の円滑な執行を図るべきこと、また、「更正の請求ができる期間について、他の関連する規定とのバランスを考慮しつつ、その延長を行う」として、課税庁からは減額更正ができ、納税者からは法的救済措置のない「嘆願」のみの現状改革と請求期間の延長を求めた。

 国税不服審判所改革では、国税審判官のほとんどが税務行政の執行系統に属している国家公務員である現状から、独立した機関として機能するために外部の人材を採用すべきで、特に税理士を積極的に活用することを求めている。また、審判官の所持する証拠書類の閲覧、謄写を認めること、青色申告者に対する重加算税の賦課決定通知書にはその理由を付記することを義務付けることを求めている。

 社会保障・税共通の番号制度導入では、少なくとも納税者番号により収集された法定調書などの税務情報は開示対象とし、本人による情報アクセスと情報訂正請求を認め、税務目的以外の利用を禁止する。さらに、制度導入に当たっては仕組み、付番方式、付番機関など具体的な内容を示した上で、導入や維持に要する行政コスト及び民間が負担するコストを試算し、費用対効果の面からも十分に検討する必要がある、との意見を示している。

 納税環境整備に係る税制改正建議書等の全文は↓
 http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/pdf/sennouzei2kai1.pdf

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