2010年03月15日-1
10年度から10%定率減税される名古屋市市民税減税

 昨年12月末に成立した「名古屋市市民税減税条例」がいよいよ4月1日からスタートする。個人市民税、法人市民税ともに2010年度から一律10%定率減税される。減税による減収分については、行財政改革により対応する。市民税減税は、議会の反対などにあって一時は難航したものの、外部有識者の提言やパブリックコメントの実施を経て、河村たかし市長のマニフェスト最大のテーマはようやく実現の運びとなる。

 個人市民税は均等割が3000円から2700円に、所得割は6%から5.4%になる。実質的なスタートは普通徴収が第1期(納期限6月30日)から、特別徴収される給与所得者は6月徴収分から、公的年金の特別徴収は10月分から。名古屋市の試算によると、夫婦・子2人(うち1人は特定扶養親族)である年収700万円の給与所得者世帯の場合、減税前の税額は17万9100円だが、減税後は16万1000円と、1万8100円安くなる。

 法人市民税は、現在9段階に区分されている均等割の税額5万円~300万円が4万5000円~270万円に、法人税割は資本金が1億円以下で法人税額が2500万円以下の法人は12.3%から11.7%に、それ以外の法人は14.7%が13.23%になる。2010年4月1日以後に終了する事業年度分から実施され、資本金1000万円以下で法人税額が年150万円の法人の場合、減税前の税額は23万4500円だが、減税後は21万1000円と2万3500円安くなる。

 名古屋市における個人市民税の納税義務者は109万6000人、納税法人は8万8900社にのぼる。なお、今回の減税の対象となるのは、個人市民税の部分で、合算される個人県民税の均等割1500円、所得割の4%には変更はない。また、今回の名古屋市の市民税減税は、現下の経済状況に対応した市民生活の支援、消費の下支えや市民や企業の流入を通じた地域経済の活性化を図ることが目的として実施されるもの。

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