2010年03月11日-1
事業用資産の譲渡がある場合の消費税の申告に注意!

 2009年分の消費税の確定申告の期限は3月31日までだが、国税当局は、消費税の申告に当たり事業用資産の譲渡がある場合に誤りやすい事例を示して注意を促している。建物等の譲渡収入のうち、事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入は消費税の課税売上に該当するので、消費税の課税事業者は、消費税の確定申告の際には、その譲渡収入を課税売上に含めて申告する必要がある。

 まず、貸付用建物の譲渡に係る消費税の申告漏れが挙げられている。例えば、不動産賃貸業を営む消費税課税事業者は、複数保有する貸付用マンションのうちの1室を売却し、譲渡損失が生じていた。その譲渡をした年分の消費税の確定申告にあたり、そのマンションの譲渡は損失が生じていたことから、建物相当金額を課税売上に計上することは不要と判断し、消費税の申告を過少に行っていたというものだ。

 次に、負担付贈与による事業譲渡に伴う建物及び設備等に係る消費税の申告漏れがある。個人病院を経営していた消費税課税事業者は、土地建物及び医療関係機器を含む事業用設備等を負担付贈与で長男に譲渡した。この事業者は、その譲渡をした年分の事業所得及びその負担付贈与に係る譲渡所得等の確定申告は行っていたが、消費税の確定申告の際に、建物及び事業用設備等相当額を課税売上に計上することを失念していた。

 また、例えば、内装工事に係る個人事業を営んでいた消費税課税事業者は、事業を法人成りさせるために、これまで事業の用に供していた土地建物及び事業用設備等を法人に対して現物出資し、その譲渡をした年分の事業所得やその現物出資に係る譲渡所得等の確定申告は行っていたが、消費税の確定申告の際に、現物出資を行った建物及び事業用設備等相当額の課税売上計上を失念していた、という法人成りに伴う申告漏れも少なくない。

 そのほか、基準期間の課税売上の算定誤りや、保証債務の履行のための資産譲渡に係る消費税の申告漏れなどの誤り事例が示されている。消費税については、納税者にとっては思わぬところで申告誤りがあるようなので、これらの事例を参照して消費税の申告内容を再点検したいものだ。

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