2010年03月10日-1
青色申告控除の「控除額」に注意!!

 2009年分所得税の確定申告も終盤にさしかかっているが、原点である「青色申告」に関して以外にミスが多い。ここでもう一度チェックしてみよう。例えば、「従前から不動産貸付業を営んでいる白色申告者が、昨年7月に事業所得を生ずべき事業を開始したので、その開始した日から2ヵ月以内に青色申告承認申請書を提出した場合、本年分から青色申告が認められるのだろうか。

 これは、「新たに…業務を開始した場合」とは、青色申告の承認を受けることができる業務のいずれも営んでいない者が、いずれかの業務を開始した場合をいうのであって、すでに青色承認申請を行うことができる不動産所得等を生ずべき業務を行っている場合は含まれない(所得税法143、144)。では、「貸借対照表の提出がないまたは期限後申告であるのに、65万円の青色申告特別控除を適用している」場合はどうだろうか。

 65万円の青色申告特別控除額を適用するには、申告書に正規の簿記の原則に従った記録に基づく貸借対照表、損益計算書を添付し、その控除を受ける旨を記載して確定申告期限内に提出しなければならない(措置法25の2③⑤)。また、不動産所得が事業として行われていないのに、65万円の青色申告特別控除を適用している場合は、最高10万円の青色申告特別控除が適用される(措置法25の2①③)。

 逆に、事業所得が赤字で不動産所得は事業として行っていないため青色申告特別控除を10万円としていたらどうか。不動産所得は事業として行われていないが、事業所得がある場合は、65万円の青色申告特別控除に係る他の要件を満たせば、65万円の特別控除を適用できる(措置法25の2③)。なお、事業所得と不動産所得がある者が、その両方から青色申告特別控除するときは、控除合計が65万円または10万円が限度になるので要注意。

ウィンドウを閉じる