2010年03月08日-2
消費税確定申告書に「翌年以降送付不要」欄を創設

 国税庁では、e-Taxを利用していない法人に対しては税務署を通じて申告書を送付しているが、会計ソフトから直接プリントアウトして申告するなど、税務署から送付した申告書用紙以外の用紙を使用する法人が増えている。そこで、2009年5月以降に税務署から送付する法人税確定申告書には「翌年以降送付要否」欄を設けているが、このほど、消費税等確定申告書にも「翌年以降送付不要」欄を創設する。

 この「翌年以降送付不要」欄の入った消費税等確定申告書は、2010年5月以降に税務署から送付する消費税等確定申告書(2010年4月1日以降終了課税期間分)に入っており、申告書用紙の送付を不要とする法人には、2011年5月以降申告書を送付しないこととなる。申告書を送付しない法人に対しては、申告書用紙の送付に代えて、申告のお知らせ(現在送付している申告書用紙の1枚目に相当するもの)のみが送られる。

 具体的な記入方法は、消費税等確定申告書第27-(1)号様式右上の「一連番号」欄に、新たに「翌年以降送付不要」欄が設けられ、そこに「○」を付すことで2011年5月以降は、申告書が送付されないこととなる。国税庁では、これにより相当な経費削減が図れるとしている。また同庁では、日本税理士会連合会(池田隼啓会長)を通じ、消費税等確定申告書にも「翌年以降送付不要」欄を設けることの周知を図っている。

 消費税及び地方消費税の確定申告・納付は、課税事業者は課税期間ごとに、原則としてその課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に確定申告書を提出し、申告税額を納付することとされている。なお、税務署のOCR処理のための法人税及び消費税等確定申告書、法人事業概況説明書のOCR入力用様式(カラー版)については、市販の会計ソフトウェア等から出力されたモノクロの提出が可能となるようすでに仕様公開されている。

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