2010年03月03日-1
登録政治資金監査人作成の受取書の印紙税は非課税

 登録政治資金監査人が国会議員関係政治団体から政治資金監査報酬を受領した時に作成する受取書が、印紙税法上の「営業に関しない受取書」に該当するかどうかとの文書照会で、国税庁はこのほど「印紙税法基本通達別表第一第17号文書26で、弁護士、弁理士、公認会計士等がその業務上作成する受取書は営業に関しない受取書と取り扱うこととされ、非課税となる」と回答した。

 照会していたのは総務省政治資金適正化委員会事務局で、印紙税法では、第17号文書として「金銭又は有価証券の受取書」を課税対象としているが、印紙税法別表第一第17号文書非課税物件2により弁護士、弁理士、公認会計士等がその業務上作成する受取書は営業に関しない受取書として、非課税として取り扱われていることから、政治資金監査報酬を受領したときに作成する受取書も非課税に該当すると解して差し支えないかというもの。

 登録政治資金監査人とは、弁護士、公認会計士、税理士(以下「弁護士等」)のいずれかの資格を有する者で政治資金適正化委員会において登録を受けた者(個人)をいい(政治資金規正法第19条の18)、政治資金の適正化に資する質の高い政治資金監査を行うことが期待されており、法律、監査及び会計並びに税務に関する専門家(国家資格)として高い能力と識見を有し、公共的使命を担う弁護士等がその要件とされている。

 国税庁では、本件政治資金監査は、弁護士等がその知識と経験を生かして公正かつ誠実に行い、政治団体の支出に係る収支報告の適正の確保及び透明性の向上のために行われるものであり、現在、弁護士等が行っている業務と同様に、営利行為であるとはいえないとし、同受取書は営業に関しないとされる受取書に該当、印紙税法別表第一第17号文書非課税物件及び印紙税法基本通達別表第一第17号文書26により非課税となると回答した。

 同文書回答の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shozei/100222/01.htm

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