2010年03月01日-3
相続税の納税猶予制度の経過措置が3月末で終了

 相続税の納税猶予制度の基礎となる経済産業大臣の認定の前提となる経済産業大臣の確認手続きを、一定の要件の下で不要とする経過措置の適用が、2010年3月31日までに開始した相続をもって終了する。ただし、2010年4月1日以降に相続が開始した場合であっても、中小企業者の代表者の被相続人が60歳未満で死亡した場合など一定の要件に該当する場合は、引き続き経済産業大臣の確認手続きは不要となる。

 2009年度税制改正で、いわゆる事業承継税制が創設され、中小企業者の後継者である相続人等が、相続により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し、その会社を経営していく場合は、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等の一定部分に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、猶予された税額は、後継者が死亡した場合などは納付が免除される。

 納税猶予を受けるためには、被相続人の相続開始前に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、会社が計画的な事業承継に係る取組みを行っていることにつき、「経済産業大臣の確認」を受けておく必要がある。また、相続開始後にこの法律に基づき、会社の要件、先代経営者(被相続人)の要件及び後継者(相続人等)の要件を満たしていることにつき「経済産業大臣の認定」が必要となる。

 ただし、2008年10月1日から2010年3月31日までの間に中小企業者の代表者の被相続人の相続が開始した場合は、「非上場会社であること」、「風俗営業会社でないこと」など一定の要件に該当するときは、円滑化法施行規則第16条第1項に規定する経済産業大臣の確認手続きが不要とされていた。しかし、経過措置終了とともに、2010年4月1日以降の相続の開始からは「経済産業大臣の確認」が必要になる。

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