2010年02月24日-1
役員報酬1億円以上は開示義務、内閣府令の改正案で

 金融庁は2月12日、上場企業などの情報開示を強化する「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」を公表した。上場会社等のコーポレート・ガバナンスに関する開示の充実について、1億円以上の役員報酬や株主総会における議案ごとの議決権行使の結果(得票数等)の開示などが主な内容。2010年3月期決算から適用する方針で、3月15日まで一般の意見を募集する。

 内閣府令案では、有価証券報告書等の「コーポレート・ガバナンスの状況」等において、次の事項の開示を義務付ける。(1)コーポレート・ガバナンス体制について、「コーポレート・ガバナンス体制の概要・当該体制を採用する理由」、「財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役又は監査委員の有無」、「社外取締役・社外監査役と内部統制部門との連携」、「社外取締役・社外監査役の設置状況・設置していない場合の理由」等。

 (2)役員報酬では、「役員(報酬等の額が1億円以上である者に限ることができる)ごとの報酬等の種類別(金銭報酬、ストックオプション、賞与・退職慰労金等)の額」、「役員の役職ごとの報酬等の種類別の額」、「報酬等の額は又はその算定方法に係る決定方針の内容及び決定方法」等。(3)株式保有の状況では、「純投資目的で保有する株式の上場・非上場別の当期・前期の貸借対照表計算額の合計額」等。

 さらに、(4)議決権行使結果について、「臨時報告書において、株主総会における議案ごとの議決権行使の結果(得票数等)を開示」。そのほか、「投資法人及び特定目的会社に係る継続企業の前提の開示」(特定有価証券開示府令)、「有価証券信託受益証券に係る信託財産の取扱い」(企業内容開示府令、特定有価証券開示府令)、「告示」などが盛り込まれている。コーポレート・ガバナンス関係は2010年3月31日施行予定。

 この件の詳細は↓
 http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100212-2.html

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