2010年02月22日-2
非課税口座内株式の中途売却は可能も再利用は不可

 金融所得課税一体化の取組みのなかで、個人の株式市場参加を促進するため、2012年から実施される上場株式等に係る20%の本則税率化に合わせ、2010年度税制改正で「少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」が創設され、2012年から2014年の各年に設定された非課税口座内の配当所得及び譲渡所得等は非課税となるが、未使用枠の翌年以降の繰越し、途中売却部分の再利用はできないので注意が必要だ。

 「非課税口座」とは、その年1月1日で満20歳以上である居住者等が、金融取引業者等の営業所に「非課税口座開設届出書」を提出すれば2012年から2014年までの各年に設定した口座(1人1年1口座に限る)に、その設定の日からその年12月31日までの間に取得した上場株式等(取得額の合計額100万円まで)が受け入れられ、1年で100万円、3年間合計300万円まで非課税枠が設定でき、各10年間非課税の恩恵が受けられる。

 ここで注意が必要なのは、「非課税口座」内の処理。毎年の新規投資額は100万円が限度だが、例えば、その年の上場株式の購入額(投資額)が80万円だった場合、未使用分(20万円)を翌年以降に繰り越すことはできない。また、非課税口座内の上場株式等を途中で売却することは自由だが、例えば、中途に50万円で売却したようなケースでは、非課税口座内で新たに50万円分の上場株式を購入し、補填することはできない。

 「非課税口座」は、金融商品取引業者に、氏名、住所等を記載した「非課税口座開設届出書」に「非課税口座開設確認書」を添付して提出して受ける。「非課税口座開設確認書」の交付を受けるには、交付申請書に2011年1月1日における住所地を証する住民票の写し等を添付して、最初に非課税口座を開設しようとする年の前年10月1日からその年9月30日までの間に、金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。

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