2010年02月08日-1
定期金の権利評価見直しで封じられる生保節税

 ここ数年、生保業界で繰り返し話題となっていたいわゆる年金受給権の評価方法の改正が、2010年度税制改正大綱に「定期金に関する権利(いわゆる年金受給権)の評価の見直し」として盛り込まれた。現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していることに着目して、定期金に関する権利の取得後に一時金受取への変更や解約ができる生命保険を利用した相続税の節税策がまたひとつ封じられる。

 定期金(年金)を受け取る権利を取得した場合の相続税評価は、相続税法第24条に定められている。定期金給付事由が発生している有期定期金については、その残存期間に受けるべき給付総額に20%~70%の割合を乗じた金額。無期定期金については、1年間に受けるべき金額の15倍に相当する金額。終身定期金については、1年間に受けるべき金額に受給権者の権利取得時の年齢に応じて1倍~11倍の倍数を乗じた金額、となっている。

 個人年金保険など年金形式で受け取る生命保険金もこの24条によって評価することとされているが、この評価割合等は1950年当時の金利水準や平均寿命などを勘案して定められたもので、実際の年金受取額とは大きく乖離している。例えば、1億円の財産を現金で相続した場合の評価は額面どおり1億円だが、35年超の年金形式で受け取る個人年金保険の場合、受取総額が1億円でも相続税評価額は2千万円に低下する。

 税制改正大綱によると、被保険者の死亡等により給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、(1)解約返戻金相当額、(2)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には一時金相当額、(3)予定利率等を基に算出した金額、のうちいずれか多い金額。また、給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として解約返戻金相当額とされる。

 (1)、(2)は、税法に規定する低い評価額で年金受給権を相続・贈与により取得し、年金開始後に一括受取や解約で一時金化する利用法への対応だ。改正の適用は、原則、2011年4月1日以後の相続等からだが、2010年4月1日~2011年3月31日の間に取得する定期金に関する権利については、2011年3月31日までに相続等が発生したとしても改正後の取扱いを適用する、という改正決定後の駆け込み契約への対応とみられる経過措置がある。

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