2010年02月04日-1
申告書提出前に所得税の改正事項の再確認を!

 国税庁は、2009年分所得税の確定申告開始を前に、09年分の所得税に関する改正事項を改めて示して、申告書を提出する前に再度確認することを勧めている。主な改正事項は、(1)上場株式等の配当・譲渡益の軽減税率の延長、(2)上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の特例、(3)住宅ローン減税の延長・拡充、(4)認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)を新築等した場合の住宅ローン減税の特例や特別税額控除、などがある。

 上場株式等の配当等に係る10%軽減税率は、2009年1月1日から11年12月31日まで延長されている。また、09年1月1日以降、その年またはその年の前年以前3年内に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除く)があるときは、これらの損失の金額を、その年分の上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)から控除できることとされている。

 住宅ローン減税制度は、適用期限が2013年12月31日まで5年間延長されるとともに、09年1月1日以後の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率等が改められた。認定長期優良住宅については、新築等をして、09年6月4日以後に、居住の用に供した場合で、一定の住宅借入金等を有するなどの要件に当てはまるときは、認定長期優良住宅の新築等に係る住宅ローン減税の特例が受けられる。

 また、認定長期優良住宅の新築等をして、2009年6月4日以後に、居住の用に供した場合で、一定の要件に当てはまるときは、認定長期優良住宅新築等特別税額控除が受けられる。そのほか、電子証明書等特別控除の適用期限が2年延長された(この控除の適用は、07年分から10年分までの間でいずれか1回に限られる)。これらの改正の詳細は、国税庁ホームページを閲覧するか、最寄りの税務署に尋ねていただきたい。

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