2010年02月03日-1
東京都、地球温暖化対策で事業税の減免措置

 東京都独自の施策として、中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う省エネルギー設備等の取得を税制面から支援するため、都内の中小規模事業所等において、特定の省エネルギー設備等を取得した場合に、法人事業税が減免される「省エネ促進税制」が創設されている。適用期間は平成22年3月31日から平成27年3月30日までに終了する各事業年度で、対象設備を取得し、事業の用に供した場合に適用される。

 適用対象設備は、(1)温室効果ガス総量削減義務対象外の事業所において取得されたもの、(2)省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備で、環境局が導入推奨機器として指定したもの。環境局が指定する導入推奨機器としては「業務用エアコンディショナー(おおむねクリーン購入法の水準を満たすもの)」、「蛍光灯照明器具であって業務用かつHfインバータ方式(同)」、「小型ボイラー類」、「太陽光発電設備」など。

 適用を受けるための要件としては、次のいずれかの書類を環境局に提出することが必要。「地球温暖化対策報告書」、「地球温暖化対策計画書」、「特定テナント等地球温暖化対策計画書」。これは、都内の全ての中小規模事業所において、簡単にCO2の排出量を把握でき、具体的な省エネ対策に取り組むことができるよう、事業所ごとのエネルギー使用量や省エネ対策等の実施状況を任意に東京都へ報告するもの。報告書の提出は22年度から開始。

 減免額は、設備の取得価額(上限2000万円)の2分の1が、取得事業年度の事業税額から減免され、減免を受ける事業年度の2分の1が限度。控除し切れなかった額は、翌事業年度の事業税額から減免できる。事業税の申告納付期限までに、必要書類を添付して減免申請書を提出する。なお、同減免制度は個人事業者も受けられ、平成23年度の定期課税分から減免の対象になる。

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