2010年02月01日-1
申告書の誤りや添付書類の提出漏れに注意!

 2009年分所得税の確定申告の相談・申告書の受付期間は2月16日から3月15日、個人事業者の消費税等は1月4日から3月31日、贈与税は2月1日から3月15日だ。国税庁は、過去に提出された申告書を見ると、いろいろな申告書の記載誤りや書類の添付漏れが多く見受けられることから、例示して注意を呼びかけている。正しい申告と納税が期限内に行われなかった場合には、加算税や延滞税がかかる場合があるので要注意だ。

 誤りの例では、(1)薬局で購入した日用品に医療費控除を適用、(2)生損保会社から支払われた医療費を補てんする保険金などを差引きせずに医療費控除を適用、(3)地震等損害保険契約以外の保険料に地震保険料控除を適用。添付漏れが多い書類としては、(1)給与や年金の「源泉徴収票」(原本)、(2)医療費控除を受ける場合の領収書、おむつ使用証明書等、(3)住宅ローン控除を受ける場合の住民票や登記事項証明書等、を挙げている。

 申告漏れが多い所得としては、(1)株式等の売却益に係る譲渡所得、(2)生命保険の満期返戻金等の一時所得、(3)インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得、(4)国外での資産運用益に係る所得、を挙げ注意を促している。また、その他の留意事項として、提出した申告書について、税務署から内容確認のため連絡する場合もあるので、申告書には、日中連絡がとれる電話番号を記載するように要請している。

 なお、全国524税務署のうち177署(うち39署は合同会場)については、より利便性の高い税務署庁舎外の会場で確定申告の相談や申告書の受付を行う。詳しくは、各国税局・沖縄国税事務所のホームページを閲覧するか、最寄りの税務署に尋ねること。また、駅や街の中心部など便利な場所に還付申告センターが開設される。住所に関係なく、どこの会場でも利用できるので、勤務先の近くなど便利な会場の利用を勧めている。

 税務署庁舎外の会場で確定申告の相談等を行う税務署は↓
 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2009/shinkoku/05.htm

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