2010年01月27日-1
ガソリン税の上乗せ分は160円/リットル超で停止

 ガソリン税の暫定税率については、2010年度税制改正大綱において、「現行の10年間の暫定税率は廃止するが、近年の急激な税収の落込みを踏まえ、当分の間、揮発油税などの税率水準を維持する」とされた。ただし、国民の生活を守るため、異常な高騰が続いた場合には、ガソリン及び軽油について本則税率を上回る部分の課税を停止できるような法的措置を併せて講じることとされている。

 この措置は、ガソリン価格が一時180円/リットル台に達した2008年度上半期の平均価格も勘案し、一定の価格水準(発動基準価格)を定めた上で、指標のガソリン価格がその価格を持続的に上回る場合には、課税を停止し、現在比較的安定的に推移している足元のガソリン価格の水準も勘案し、一定の価格水準(解除基準価額)を定めた上で、指標のガソリン価格を持続的に下回った場合には、元の税率水準に復元する仕組みとされる。

 この仕組みの具体化について、政府税制調査会は、総務省小売物価統計調査のガソリン小売価格が連続3ヵ月にわたり、1リットルにつき160円を超えることになった場合には、燃料課税(揮発油税・地方揮発油税)の本則税率を上回る部分(約25円)の課税を停止させ、また、連続3ヵ月にわたり、1リットルにつき130円を下回ることとなった場合には、元の税率水準に復元する、ことを示している。

 これらの状況が確認されれば、財務相により告示が発せられ、その翌月から実施されることになる。なお、これらの停止基準価格(160円)と再開基準価格(130円)は、ガソリン価格が高騰した2008年度上半期平均167.1円/リットルと直近の6ヵ月平均126.3円/リットルを基準に決められている。また、軽油引取税についても、ガソリン価格を連動させ、本則税率を上回る部分の課税停止、元の税率への復元を行う。

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