2010年01月25日-3
離婚時には保険金の受取人の名義変更も忘れずに

 厚生労働省の発表によると、2008年の離婚件数は25万1147組で、前年の25万4832組より3685組減少した。離婚件数は1964年以降毎年増加し、1971年には10万組を超え、その後も増加を続け、1983年をピークに減少に転じ、1991年から再び増加していたが、2003年から6年連続で減少している。ところで、離婚時には、財産分与等の手続きはもちろんだが、生命保険の受取人名義の変更手続きを早めにすることが必要だ。

 早めの変更手続きが求められるのは、単に死亡した場合に生命保険金が別れた連れ合いに渡ってしまうというだけではなく、毎年受けられる所得控除の一つである生命保険料控除にも大きく影響してくるからだ。生命保険料に係る生命保険料控除の適用対象は、保険金などの受取人のすべてを自己または自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金とされている。

 また、対象となる保険料等に該当するかどうかは、保険料等を支払ったときの現況により判定することとされている。したがって、たとえば昨年3月に離婚が成立しているにもかかわらず名義変更が遅れて10月となった場合には、1年間生命保険料を支払っていても、生命保険料控除の対象は離婚成立前の1~2月及び名義変更後の10~12月の合計5ヵ月分となってしまう。早めの変更手続きが必要だ。

 なお、2010年度税制改正大綱には、2012年1月1日以後に締結した保険契約等に係る生命保険料控除について、「介護医療保険料控除」(国税4万円、地方税2.8万円の所得控除)を設けた上で、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の所得控除適用限度額を、それぞれ国税4万円(現行5万円)、地方税2.8万円(同3.5万円)とする、新たな生命保険料控除制度の法制化が盛り込まれている。

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