2010年01月20日-1
単独での太陽光発電設置工事は税額控除の対象外

 2009年度税制改正において住宅特定改修特別税額控除が創設され、2009年4月1日から2010年12月31日までの間に、居住者が所有している家屋について行うエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で一定のものと併せて太陽光発電設備設置工事を行った場合には、特別税額控除が受けられる。それでは、2009年5月に太陽光発電設備設置工事を単独で行った場合には、この特別税額控除は受けられるのだろうか。

 住宅特定改修特別税額控除とは、特定居住者(高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件を満たす居住者)が、所有している居住用家屋に高齢者等居住改修工事等や一般断熱改修工事等をし、または特定居住者以外の居住者が一般断熱改修工事等をして、2009年4月1日から2010年12月31日までの間に、その者の居住の用に供した場合に、その者のその年分の所得税の額から一定額が控除されるものだ。

 この一般断熱改修工事等とは、(1)エネルギーの使用の合理化に資する一定の改修工事、(2) 太陽光発電設備設置工事((1)の工事と併せて行うものに限る)の改修工事をいう。(1)は、イ居室のすべての窓の改修工事、ロ床の断熱工事、ハ天井の断熱改修工事、ニ壁の断熱工事、で改修部位の省エネ性能が1999年基準以上となるものとされる。ロからニについてはイと併せて行う工事に限られる。

 したがって、太陽光発電設備設置工事を単独で行った場合には、住宅特定改修特別控除税額の対象とはならないことになる。

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