2004年08月30日-002
全国の4割弱を酒販免許の「緊急調整地域」に指定

 国税庁は27日、9月から1年間はその地域に酒類小売業免許の新規付与や他の地域からの酒販店の移転を禁じる「緊急調整地域」として指定する地域を各税務署において公告した。今回の指定の対象となる地域は、全国3383市区町村のうち、37.7%と4割弱にあたる1274地域となった。昨年度の指定地域数は全地域の約27%の922地域だったから、大幅に増えている。

 零細業者が多い酒類小売業者は、量販店を中心とした廉価販売による価格競争に加え、規制緩和の一環として酒販免許の付与要件が撤廃されたことからスーパー・コンビニが参入するなど厳しい経営環境にある。酒販免許の規制は昨年9月の「人口基準」の撤廃によって原則的には自由化されたが、当面は緊急措置法によって急激な経営環境の変化から酒類小売業者を守ることにしたわけだ。

 「緊急調整地域」の指定要件には、1)新規に免許の付与が行われており、前年度のその地域における一酒類小売販売場あたりの平均小売販売数量が、その前3年間の平均値に比べ10%以上減少していること、2)前年度の小売販売数量が、上記割合で減少している酒類小売販売場の占める割合が2分の1を超えていることなどがある。つまり、2003年度は経営が厳しい酒販店が多い地域が全国に4割弱あったということになる。

 今回の「緊急調整地域」として指定された地域は↓
 http://www.nta.go.jp/category/sake/03/2733/01.htm

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