2012年06月25日-3
パートタイム労働法施行後3年目で建議~労働政策審

 厚生労働省の労働政策審議会は21日、小宮山洋子厚生労働相に対し、今後のパートタイム労働対策について建議を行った。これは、2007年のパートタイム労働法改正法附則の「施行3年後の見直し規定」に基づき、昨年9月以降、本年6月まで、パートタイム労働法の施行状況等を勘案し、今後のパートタイム労働対策の在り方について、雇用均等分科会で13回にわたり検討を行った結果を取りまとめたもの。

 まず、人口減少社会を迎え、労働力供給が制約される日本では、「全員参加型社会」の実現と、日本経済の発展と社会の安定の基礎となる「分厚い中間層」の復活が課題となっている。このような中、様々な事情により就業時間に制約のある者が従事しやすく、雇用者のうち4人に1人以上が実際に従事しているパートタイム労働という働き方の環境整備が必要であり、均等待遇の確保を一層推進していくことが求められる、としている。

 また、パートタイム労働者の雇用管理の改善として、パートタイム労働者の「雇用管理の改善等に関する措置」(賃金に関する均衡、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、通常の労働者への転換等)に関し、事業主が、パートタイム労働者の雇入れ時等に、当該事業所で講じている措置の内容について、パートタイム労働者に説明することが適当とした。苦情対応の担当者等も決めておくべきとした。

 さらに、厚生労働大臣は、パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について調査、研究、資料の整備に努めるものとされているパートタイム労働法第42条の規定に基づき、教育訓練の実施やパートタイム労働者に関する評価制度(職務評価、職業能力評価)について資料の整備を行い、必要な事業主に対し提供することを促進していくことが適当である、と提案した。

 同建議の内容は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002de17-att/2r9852000002de2o.pdf

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