2012年06月07日-2
新商品の後見制度支援信託の手続きの流れは

 本年2月から、後見制度支援信託の仕組みに沿った信託商品が複数の金融機関から提供されている。本人の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要な金銭を預貯金等として親族後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組み。同信託を利用すると、信託財産の払い戻し、信託契約の解約には、あらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要となる。本人の財産の適切な管理・利用のための方法の一つといえる。

 後見制度支援信託は、後見開始事件または未成年後見人選任事件のうち,専門職後見人による継続的な関与が必要な事案や,後見制度支援信託の利用に適さない事情がある事案を除いた事案について利用することになる。後見制度支援信託を利用する場合の、一般的な手続きの流れは以下のとおりとなる。まず、家庭裁判所へ後見開始(または未成年後見人選任)の申立てからスタートする。

 家庭裁判所は、後見を開始(または未成年後見人を選任)するかどうかを審理するとともに、誰を後見人に選任するか、後見制度支援信託の利用を検討すべきかなどを審理する。後見制度支援信託の利用を検討すべきと家庭裁判所が判断した場合に、原則として弁護士、司法書士等の専門職(専門職後見人)を後見人に選任する。専門職後見人は、本人の生活状況や財産状況を踏まえて、後見制度支援信託の利用に適しているか検討する。

 専門職後見人は、後見制度支援信託の利用に適していると判断した場合には、利用する信託銀行等、信託する財産の額などを設定し、家庭裁判所に信託契約締結に関する報告書等を提出する。一方、信託に適さないと判断した場合には、その理由を記載した報告書を家庭裁判所に提出。家庭裁判所は、報告書の内容を確認し、後見制度支援信託の利用に適していると判断した場合、専門職後見人に指示書を発行し、信託契約を締結する。

 後見制度支援信託の手続きの詳細は↓
 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2406kouhou.pdf

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