2012年05月23日-2
再生化のエネルギー特措法でパブコメ実施~経産省

 経済産業省は、7月1日施行予定の「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の主要論点である、(1)調達価格・調達期間及び再生可能エネルギー発電設備の区分、(2)買取対象となるための設備の認定、(3)買取契約の締結拒否・接続拒否等、(4)電気の使用者が負担する賦課金の減免、(5)賦課金の納付や買取費用の交付、(6)その他既存設備等について、パブリックコメントに付している。

 「調達価格・調達期間及び再生可能エネルギー発電設備の区分」では、法では、調達価格・調達期間については、調達価格等算定委員会の意見を尊重した上で、経済産業大臣が定めることと規定されており、先日、経済産業大臣に提出された調達価格等算定委員会意見に基づいて調達価格・調達期間及び再生可能エネルギー発電設備の区分について定めることとされている。

 「買取対象となるための設備の認定」では、電気事業者(電力会社等)に対し買取の契約を申し込むためには、事前に経済産業大臣による設備の認定を受けることが必要と規定されており、具体的には、買取が行われる期間にわたり安定的かつ効率的に発電することが可能かどうか等について経済産業省令で規定することとされており、その設備の認定(各経済産業局において実施)に関する基準等について定めることとされている。

 「買取契約の締結拒否・接続拒否等」に関しては、買取の契約を申し込まれた電気事業者は、経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き断ることができないと規定されている。また、同様に、電気事業者の電気工作物に対して発電設備の接続の請求があった場合には、経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き断ることができないと規定されている。こうした拒否ができる場合の正当な事由について定めることとしている。

 発電設備や賦課金の減免対象の認定については、法律上、7月1日の施行日から1ヵ月程度遡って認定を受け付けることを想定していたが、調達価格等算定委員会の設置が3月となり、全体的な検討スケジュールが厳しくなる中で、パブリックコメントの期間は十分に確保することが必要との判断から、当初6月頭に予定していた認定申請の受付開始を、6月中旬に変更した。パブコメの締切りは、6月1日(金)17時必着。

 この件の詳細は↓
 http://www.meti.go.jp/press/2012/05/20120516002/20120516002.pdf

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