2012年05月14日-4
代行業者に依頼した口コミ操作事例を追加~消費者庁

 消費者庁は9日、同庁が昨年10月28日に公表した「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を一部改定したことを明らかにした。これは、商品・サービスを提供する店舗を経営する事業者が、口コミ投稿を代行する事業者に依頼して、口コミを多数書き込ませるという行為があったことが問題とされたため、同景品表示法上の問題点及び留意事項を一部改定したもの。

 改定箇所は、第2の「2 口コミサイト」のうち「(3)問題となる事例」に、次の事例を追加した。「商品・サービスを提供する店舗を経営する事業者が、口コミ投稿の代行を行う事業者に依頼し、自己の供給する商品・サービスに関するサイトの口コミ情報コーナーに口コミを多数書き込ませ、口コミサイト上の評価自体を変動させて、あたかも一般消費者の多数から好意的評価を受けているかのように表示させること」。

 問題となる事例の具体例は、例えば、グルメサイトの口コミ情報コーナーにおいて、飲食店を経営する事業者が、自らの飲食店で提供している料理について、実際には地鶏を使用していないにもかかわらず、「このお店は△□地鶏を使っているとか。さすが△□地鶏、とても美味でした。オススメです!!」と、自らの飲食店についての「口コミ」情報として、料理にあたかも地鶏を使用しているかのように表示するケース。

 また、広告主が、(ブログ事業者を通じて)ブロガーに広告主が供給する商品・サービスを宣伝するブログ記事を執筆するように依頼し、依頼を受けたブロガーをして、十分な根拠がないにもかかわらず、「△□、ついにゲットしました~。しみ、そばかすを予防して、ぷるぷるお肌になっちゃいます! 気になる方はコチラ」と表示させること、などの事例を示して注意を喚起している。

 この件の詳細は↓
 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120509premiums_1.pdf

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