2012年04月19日-1
全国の会計事務所にソフトウェアの適正利用を要請

 コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)はこのほど、全国約2000の会計事務所に対し、ソフトウェアの違法コピーを防止するため、ソフトウェアの適正な利用を呼びかけるダイレクトメールを4月14日から発送していることを明らかにした。ダイレクトメールでは、「今一度、所内のソフトウェアの使用状況を確認し、不正使用のないよう管理を徹底してほしい」と要請している。

 ダイレクトメールは、ACCSの活動の一つである企業や団体でのソフトウェアの不正使用対策の一環として行うもので、3月に行った大学・専門学校及び民間企業に対するダイレクトメール送付に続くもの。ダイレクトメールには、ソフトウェアの適正利用を要請する文書に加え、ソフトウェアの不正使用の態様及び不正使用発覚の際のリスク、そして適正な利用の方法についてまとめたリーフレットを同封している。

 それによると、不正使用の態様として、(1)ソフトウェアをコンピュータ1台分だけ購入し、所内の全てのコンピュータにインストールして使用しているケースや、(2)顧客先のソフトウェアを借り受けて、所内のコンピュータにインストールして使用しているケース、(3)所内で使用するソフトウェアについて、海賊版ソフトウェアを入手し、インストールして使用しているケース、などが不正使用と指摘している。

 また、不正使用による著作権侵害を行った場合、たとえそれが意図的なものでなかったとしても大きな責任を問われるとの注意を喚起している。例えば、刑事罰(著作権法)では、企業・団体等は3億円以下の罰金、代表者や従業員は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(またはこれらの併科)が課されるほか、民事責任として、企業・団体等は、組織の意向による不正コピーに対する損害賠償責任などが問われるという。

 ACCSでは、ソフトウェアは、自分で購入したものであっても、自由なコピーや使用許諾契約に書かれている範囲を超えた利用はできないとした上で、(1)ソフトウェアが何台のコンピュータにインストールできるかなどの利用方法については、購入した使用許諾契約を確認し、その条件に従って利用すること、(2)ソフトウェアの適正な利用・管理を、所長からトップダウンで指示し、徹底すること、などを要請している。

ウィンドウを閉じる