2012年04月18日-2
「中小ものづくり基盤技術」に2技術追加22技術に

 中小企業庁は、4月12日付けで中小ものづくり高度化法に基づく「特定ものづくり基盤技術」を変更し22技術とするとともに(2技術の追加)、「特定ものづくり基盤技術高度化指針」の内容を改訂したことを明らかにした。「特定ものづくり基盤技術」とは、中小企業者がその高度化を図ることが我が国製造業の国際競争力の強化または新たな事業の創出に特に資するものをいう。

 「特定ものづくり基盤技術高度化指針」とは、中小企業者が特定ものづくり基盤技術の高度化を図る特定研究開発等計画の認定基準の一部を示すものであるとともに、中小企業者が同技術の高度化を積極的に行うことを促進するための政策ガイドラインとしての役割・機能を果たすもの。改正内容は、全ての特定ものづくり基盤技術について、最新技術の動向を反映するとともに構成を変更した。

 また、「特定ものづくり基盤技術」の新規技術として「冷凍空調に係る技術」、「塗装に係る技術」の2技術を追加するとともに、次の特定ものづくり基盤技術については、対象範囲拡大等のため、名称を、「溶射に係る技術」は「溶射・蒸着に係る技術」に、「職染加工に係る技術」は「繊維加工に係る技術」に、「部材の結合に係る技術」は「部材の締結に係る技術」に、「真空の維持に係る技術」は「真空に係る技術」に、それぞれ変更した。

 改正後の留意点としては、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(「中小ものづくり高度化法」)における支援措置(戦略的基盤技術高度化支援事業、日本政策金融公庫による低利融資の優遇措置等)を申請する場合には、新しい「特定ものづくり基盤技術高度化指針」に沿った特定研究開発等計画を作成し、経済産業大臣の認定を受ける必要がある。

 この件は↓
 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2012/0412ShishinKaitei.htm

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