2012年04月16日-3
中小企業再生支援に協会版「資本性借入金」の活用を

 中小企業再生支援協議会における新たな再生支援手法がこのほど、中小企業再生支援全国本部から示された。新たな中小企業再生支援手法として、「中小企業再生支援協議会版『資本的借入金』」(協議会版「資本的借入金」)の考え方を取りまとめ、運用を開始したもの。昨年11月22日に金融庁が「『資本制借入金』の積極的活用について」が公表されたことを受け、中小企業の再生支援の裾野を広げていくことを目的としたもの。

 活用方法は、中小企業再生支援協議会実施基本要領に則り、必要に応じて再生計画案に盛り込むことで、金融機関等の債権者に対する支援要請のひとつの手法とする。既存の協議会版「資本的借入金」の条件等を見直し、明確化することにより、資本認定に関する予測可能性が高まり、柔軟かつ効果的な金融支援の手段として積極的な活用が期待される。なお、協議会版「資本的借入金」は、金融検査上、資本とみなすことができる。

 協議会版「資本的借入金」商品には、(1)15年・無担保型、(2)5年超・無担保型、(3)5年超・有担保型、の3種類がある。例えば、(1)の「15年・無担保型」でみると、対象先は基本要領における、再生計画策定支援対象企業(各地の中小企業再生支援協議会が第二次対応として認めた案件)とし、みなし資本の低減方法として、残存期間が5年未満の場合、1年毎に債権額の20%ずつ資本とみなす部分を低減させる。

 中小企業再生支援協議会としては、債務超過解消の年限や債務の償還期間が長期にわたることなどから、基本要領における再生計画策定支援対象企業には該当しないものの、企業と金融機関との間で、今般公表された協議会版「資本的借入金」を参考とした「資本性借入金を活用するなどして、再生計画を策定する場合にも、助言等幅広く支援していく予定、としている。

 この件の詳細は↓
 http://www.smrj.go.jp/keiei/dbps_data/_material_/common/chushou/b_keiei/saisei/pdf/katsudo/kouhyo-shiryo/240406_kariirekin.pdf

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