2012年04月05日-1
来年3月末まで再延長された中小企業金融円滑化法

 中小企業金融円滑化法の期限を延長するための改正法が3月30日に国会で可決・成立し、翌31日に公布・施行されたことから、金融円滑化法は、2013年3月31日までの1年間に限り再延長された。金融機関は、引き続き、中小企業や住宅ローンの借り手の申込みに対し、できる限り、条件変更等を行う。また、中小企業再生支援協議会などの外部機関と連携して、中小企業等の経営改善支援や事業再生支援に取り組む方針だ。

 金融機関の金融円滑化への対応状況は、貸付条件の変更等の実行率が9割を超える水準となっているなど、基本的にはその取組みは定着してきている一方で、貸付条件の再変更等が増加している、貸付条件の変更等を受けながら経営改善計画が策定されない中小企業者も存在するなどの問題を指摘する声もある。そこで金融庁は、金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮を促すとともに、経営改善支援を強力に推し進めていく。

 具体的には、外部機関や関係者の協力も得つつ総合的な出口戦略を講じ、中小企業者等の事業再生等に向けた支援に軸足を移行する。こうした移行を円滑に進めていく必要があるため、金融円滑化法を今回に限り1年間再延長するとともに、(1)金融の円滑化、(2)金融規律の確保(健全性の確保・モラルハザードの防止)、(3)中小企業等に対する支援措置などの施策を集中的に推進する。

 中小企業等に対する支援措置では、企業診断、最適な解決策の提示・支援を図るためのコンサルティング機能の発揮等、地域密着型金融の深化の徹底や、中小再生支援協議会との連携強化、産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構等との連携強化、事業再生支援を図るための、様々な制度・仕組みの活用が挙げられている。なお、金融庁では、「金融サービス利用者相談室」(0507-016811)を設置し、相談に応じている。

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