2012年03月29日-2
在宅勤務と労働時間に関する手引作成~厚労省

 在宅勤務とは、「事業主と雇用関係にある労働者が、労働時間の全部または一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態」。事業場内での勤務と同様に労働基準法、最低賃金法等の労働基準関係法令が適用される。政府は、テレワークという働き方の一形態として位置づけ、「テレワークの推進」に取り組んでいるが、厚生労働省はこのほど「在宅勤務での適正な労働時間管理の手引」を作成した。

 同手引では在宅勤務のメリットを、「労働者全員が1ヵ所のオフィスに勤務している場合、大規模地震でそのオフィスが機能しない事態が発生したり、新型インフルエンザなどの流行性疾患で外出が制限されると、その企業は事業停止せざるを得なくなる。在宅勤務は、企業の事業継続性の確保の観点からも有効といえる」、また、「オフィスの節電対策の一環として在宅勤務を実施することも考えられる」とその魅力を謳っている。

 労働者一人ひとりの仕事内容は多種多様であり、その中に在宅勤務に向く仕事向かない仕事が混在しているものだが、在宅勤務で行われている仕事として、「資料・情報の収集」、「報告書の作成」、「データ入力・処理加工」、「経理・会計事務」、「設計・デザイン」、「ソフト設計・プログラミング」、「原稿・論文執筆・構成」、「企画書・見積書の作成」など、定型的な仕事から思考を伴う仕事まで、幅広く対応可能だ。

 労働基準法に規定されている労働時間(労働基準法上の労働時間)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいう。労働基準法に規定されている休憩時間(労働基準法上の休憩時間)とは労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことをいう。このように、在宅勤務では、労働時間の問題がクローズアップされてくるが、同手引では様々なケースについて分かりやすく解説している。

 「在宅勤務での適正な労働時間管理の手引」は↓
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/guideline.pdf

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