2012年03月28日-3
「特定地域中小企業特別資金」の取扱いを1年延長

 福島県及び経済産業省は、昨年6月から中小企業基盤整備機構の高度化融資スキームを活用し、本年3月末までとしていた特定地域中小企業特別資金の取扱期間(融資申請等)について、1年延長し、2013年3月末まで特別資金の融資申請を受け付けることとしたことを明らかにした。また、今後区域の見直しが行われる場合には、その見直しに併せた運用を行っていくこととしている。

 原子力発電所事故の被災区域から移転を余儀なくされる中小企業等が、福島県内の移転先において事業を継続・再開するために必要な資金の融資を行っている。当初、本年3月末まで融資申請を受け付けることとしていた特定地域中小企業特別資金の制度について、関係団体の要望も踏まえ、取扱期間を1年間延長し2013年3月末まで融資申請を受け付けることとしたもの。融資制度の概要は以下のとおり。

 (1)県内移転先での事業継続・再開向け融資は、警戒区域、計画的避難区域または特定避難勧奨地点の区域に事業所を有していた中小企業等で、県内の移転先において事業を継続再開する者が対象、資金使途は県内の移転先において事業を継続・再開するために必要な事業資金(運転資金・設備資金)、融資限度は3000万円以内、融資期間は20年以内(うち据置5年以内)、無利子・無担保、保証人は代表者保証(法人の場合)。

 (2)解除区域等での事業継続・再開向け融資は、旧緊急時避難準備区域または旧屋内待避区域に事業所を有していた中小企業等であって、区域解除後、その区域において事業を継続・再開する者(警戒区域・計画的避難区域で、許可を得て事業を継続・再開する者、または特定避難勧奨地点に事業所があり事業を継続・再開する者を含む)、資金使途は解除された区域等において事業を継続・再開するために必要な事業資金(運転資金・設備資金)。

 融資限度額は以下のとおり(ただし、月商の3ヵ月程度を目安とする)。小規模事業者(常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の法人・個人事業主)にあっては500万円以内、前記以外の事業者は1000万円以内。融資期間は10年以内(うち据置2年以内)、融資利率・担保は無利子・無担保、保証人は代表者保証(法人の場合)、繰上償還は随時可能・手数料無料となっている。

 この件は↓
 http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/0326NC-encho-0.pdf

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