2012年03月19日-3
介護補償給付引下げと障害補償年金給付手続き簡素化

 厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会(会長:諏訪康雄法政大学大学院政策創造研究科教授)は12日、介護補償給付の最高限度額と最低保障額を2012年度から60円~240円引き下げること及び障害(補償)年金受給権者の定期報告に係る住民票の写し等の添付省略など、障害補償年金受給者の手続きを簡素化する同省の方針を「妥当」とし、厚生労働相に答申した。同省では答申を踏まえ、4月1日に改正省令を施行する予定。

 介護補償給付は、業務上の事故によって重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に労災保険から支給されるもので、常に介護が必要な場合では、最高限度額を上限として介護に実際にかかった額が支給される。親族から介護を受けている場合でも、その介護を金銭的に評価する趣旨から、実際に費用を支出していなくても最低保障額が支払われることとされている。

 今回の見直しにより、労働者災害補償保険法に基づく介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額は、「常時介護を要する者」の最高限度額が10万4290円(現行10万4530円)に、最低保障額が5万6600円(現行5万6720円)に、「随時介護を要する者」の最高限度額が5万2150円(現行5万2270円)に、最低保障額が2万8300円(現行2万8360円)にそれぞれ変更される。

 また、障害補償年金は、業務上の事故によるけがや病気が治った後も身体に障害が残った場合に、労災保険から給付が受けられる制度だが、不正受給を防ぐため、各年度の定期報告書提出の際に住民票の写しか戸籍抄本の添付が義務付けられている。この負担軽減のため、厚労省では、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して本人確認ができた場合は住民票などの添付を不要とすることとし、省令改正案要綱を同時に諮問していた。

 この件の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024p3n.html

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