2012年03月14日-2
震災対応の雇用調整助成金等に新たな特例

 厚生労働省は、東日本大震災の影響を受けた事業主への雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金に新たな特例を設け、11日から適用を開始している。両助成金は、大震災で被災した事業主などが、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当てや賃金の一部を助成するものだが、震災前の状態までは生産量などが戻っていない事業主も多く、現行の生産量要件をさらに緩和する。

 特例の対象となる事業主は、(1)青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉、新潟、長野の災害救助法適用地域9県に所在する事業所の被災地事業主、(2)上記(1)の事業主と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量の3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の被災地関連事業主、(3)上記(2)の事業主と一定規模以上(総事業量の2分の1以上)の経済的関係を有する事業所の2次下請等事業主。

 特例の内容は、生産量または売上高の減少の確認について、最近3ヵ月の平均値と(1)その直前の3ヵ月、または(2)前年同期との比較に加えて、(3)「前々年同期との比較」も可能とする(前々年同期に比べ10%以上減少していれば助成対象)。東日本大震災で被災した事業主などで、対象期間の初日が、「2012年3月11日から2013年3月10日までの間」にあるものが対象となる。

 なお、震災の影響を受けた事業主などへの特例のうち、生産量または売上高の確認期間を「最近3ヵ月」から「最近1ヵ月」とする特例措置は、2012年3月10日で終了したので注意が必要だ。ただし、円高の影響を受けている事業主は、生産量などの確認期間を「最近3ヵ月」から「最近1ヵ月」とする特例を引き続き利用することができる。疑問点は、最寄りのハローワークへ問い合わせを。

 この件は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024r2t.html

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