2012年02月23日-1
高年齢者の雇用確保措置改正へ~厚労省

 少子高齢化が急速に進展し、若者、女性、高齢者、障害者など働くことができる人全ての就労促進を図り、社会を支える全員参加型社会の実現が求められているなか、厚生労働省は、高齢者の就労促進の一環として、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が定める基準に関する規定を削除し、高年齢者の雇用確保措置を充実させる等の所要の改正を行う。2013年4月1日の施行を目指す。

 内容は、(1)継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する、(2)継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける、(3)高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける、(4)雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上の者にまで拡大するとともに、所要の整備を行う。

 ところで、現在の高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用制度では、定年を定める場合には60歳を下回ることができず、65歳未満の定年を定めている事業主に対して、65歳までの雇用を確保するため、2004年改正で次のいずれかの措置の導入が義務付けられている。(1)定年の引上げ、(2)継続雇用制度の導入(労使協定により基準を定めた場合は、希望者全員を対象としない制度も可)、(3)定年の定めの廃止。

 上記のいずれかの措置がすでに義務化され、実施されており、例えば「希望者全員の65歳までの継続雇用の確保のためには、基準制度の廃止」、つまり法律の改正が必要となる。さらに、厚生年金の支給開始年齢の引上げにより、現在の高年齢者雇用制度のままでは、2013年度には、継続雇用を希望したとしても、雇用が継続されず、年金も支給されない無収入者が生じる可能性もあるとして、ぜひとも法改正が必要、としている。

 この件は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000022toc.html

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