2012年02月20日-4
福島復興再生措置法案が閣議決定~復興庁

 東日本大震災からの復興を目指す拠点として、復興庁が10日に開庁したが、同日、「福島復興再生特別措置法案」が閣議決定された。原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興・再生を推進。福島の地方公共団体の自主性・自立性を尊重しつつ、国の責務として福島復興再生基本方針を策定し、それに基づき特別の措置を実施する。また、国と福島との協議の場として原子力災害からの福島復興再生協議会を規定している。

 法案では、(1)避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置として、国による公共施設の工事(道路、河川等)や公共施設の清掃等の生活環境整備事業の実施、(2)放射線による健康上の不安の解消等安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置として、健康管理調査、児童等の被ばく放射線量の低減、調査研究の推進、国民の理解の増進、教育機会の確保、医療・福祉の確保などが行われる。

 また、(3)原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置として、規制や手続き等の特例(福島特例通訳案内士、地域ブランド(商標、品種)の登録料や出願料等の減免、地熱資源開発や流通機能向上に係る許認可等のワンストップ処理等)、東日本復興特区法の課税の特例を含む復興推進計画を福島県の全ての市町村が策定できるようにする措置等、(4)新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進、などが図られる。

 税制関係では、課税の特例(避難対象区域内に所在していた事業者について)として、(1)事業用設備等の特別償却等(解除の日から5年間の即時償却等)、(2)被災被用者を雇用している場合の税額控除(確認を受けた日から5年間、給与等支給額の20%を控除:復興特区は10%)が講じられるほか、地方税法の改正の措置として、避難対象区域内の固定資産税の課税免除措置の延長等が図られる。

 復興措置法案(要綱)は↓
 http://www.reconstruction.go.jp/topics/(略)

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