2012年02月15日-2
薪・木炭等の灰の食品の加工・調理への利用自粛要請

 林野庁は10日、一般消費者、飲食店及び食品製造業者に対し、放射性物質を含む薪、木炭等の燃焼による灰が食品の加工及び調理に利用されないよう、関係団体、都道府県等に指導の徹底を要請した。これは、放射性物質を含む薪を燃焼した際に生じた灰を用いて食品の加工(製麺、アク抜き、凝固剤等)を行い、それらの食品から放射性セシウムが検出される事例が発生したことによるもの。

 薪、木炭等については、2011年11月2日に、燃焼により生じる灰が、セメント等で固化する等の対策を講じることなく一般廃棄物最終処分場での埋立処分が可能な放射性物質の濃度8000ベクレル/キロ以下となるよう、当面の指標値(薪:40ベクレル/キロ、木炭280ベクレル/キロ)を定め、これを超える薪や木炭の生産・流通・利用がなされないよう生産者や流通業者等に検査するなどの取組みを進めてきた。食品についても規制する。

 対象とする薪等は、食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に定められた総理指示対象自治体やその隣接自治体の17都県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県)から採取される原料、採取された原料から生産された薪等及び17都県で保管された薪等となる。

 ただし、(1)2011年3月11日以前に生産され、シートをかける等風雨にあてない状態で保管されていた薪等、(2)3月12日以降に生産された薪等で、原料の全てが3月11日以前に採取されたもの、17都県以外の地域において採取されたもの、のいずれかに該当し、シートをかける等風雨にあてない状態で保管され、かつその原料により生産された薪等についてもシートをかける等風雨にあてない状態で保管されていたもの、は対象外とする。

 この件は↓
 http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/tokuyou/pdf/120210_1-01.pdf

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