2012年02月09日-4
宮城県一部市町の労働保険料等の申告・納付期限指定

 厚生労働省はこのほど、東日本大震災の発生に伴い、宮城県石巻市、東松島市及び牡鹿郡女川町で延長を行ってきた労働保険料及び特別保険料等の申告・納付期限について、延長後の期限を2012年4月2日までとし、近日中に告示を行うこととした。なお、国税については国税庁が2月3日付けで、同地域について納期限を4月2日とする旨の告示を行っている。

 厚労省では、2011年3月24日付け厚労省告示で、震災の被害が大きい青森、岩手、茨城、宮城、福島の5県について、2011年3月11日以降に期限を迎える労働保険料等の申告・納付期限の延長を行っているが、既に3回にわたり告示を行い、地域ごとに延長後の期限を2011年7月29日、9月30日、12月15日としており、今回が4度目の納期限の指定となる。

 延長を行ってきた労働保険料等は、(1)労働保険料及び特別保険料、(2)石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金、(3)障害者雇用納付金が該当する。なお、障害者雇用納付金については、対象地域に主たる事務所の所在地がある事業主が対象となる。また、今回期限が指定される予定の3市町でも、4月2日までに労働保険料等を納付することが困難な事業主は、申請によって納付が猶予される場合がある。

 なお、今回期限が指定されない福島県の一部の市町村では、引き続き期限が延長される。延長後の期限は、別途告示で定める予定。引き続き申告・納付期限の延長が行われる予定の福島県の市町村は、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村。

 この件のは↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021sub.html

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