2012年02月01日-3
会社法制見直しの中間試案に経済同友会が意見

 経済同友会は1月30日、法制審議会会社法制部会の「会社法制の見直しに関する中間試案」への意見を公表した。主に、上場会社・大会社を念頭に置いている。取締役会の監督機能についての「社外取締役の選任の義務付け」については、C案の「現行法の規律を見直さないものとする」に賛成している。上場企業では社外取締役を少なくとも1名導入すべきだが、株式市場の上場規則で検討するのが妥当、としている。

 「監査・監督委員会設置会社制度」については反対。委員会設置会社すら未だ普及途上にあり、ただでさえ複雑化した機関設計の選択肢に、こうした「中間的機関設計」なる類型を加えても意味がない。理解しづらい制度は、海外投資家へのアピールになるとも思えず、それどころか、むしろ混乱を招き、日本への不信感を増幅させるだけであり、「監査・監督委員会設置会社制度」を新たに設けることに積極的な意義は見出せない、とした。

 「社外取締役及び社外監査役に関する規律」では、「現行法の規律を見直さないものとする」(B案)を支持。ただし、社外監査役のみ導入されている企業においては社外取締役が導入されるまでは社外監査役が独立性要件を備え、将来的に社外取締役を導入している企業が多数となり、その社外取締役が独立性要件を備えているようになることが推奨される。最終的には、独立社外取締役を複数名導入することを目指すべき、としている。

 「子会社少数株主の保護」については、「1.親会社等の責任について、B案の『明文規定は設けない』に賛成、2.情報開示の充実について、企業グループに過度な負担を課すものならば、反対」とした。一回一回の親子間の取引条件を全て開示していたら、大幅なコスト増となる。仮に開示不足としてその度に子会社の少数株主から訴訟など起こされる懸念があっては、事業が円滑に遂行できない、との意見を示した。

 同意見の全容は↓
 http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2011/pdf/120130a.pdf

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