2012年01月25日-2
「再生支援協議会事業実施基本要領」Q&Aを策定

 経済産業省は、「二重債務問題への対応方針」に基づき、「産業復興相談センター」等を県ごとに設置し「産業復興機構」の設立を進めている中、「産業復興相談センター」の事業実施における統一的ルールとして「実施基本要領」を公表したが、今般、債権買取に係る流れや債権買取以外の支援方策など、実施基本要領の内容をより明らかにした「中小企業再生支援協議会事業(産業復興相談センター事業)実施基本要領」Q&Aを策定した。

 Q&Aは全12問。例えば、「本基本要領制定の目的」を、「東北経済産業局及び関東経済産業局からの委託で認定支援機関である商工会議所及び財団法人がセンター事業を実施するにあたり、センター事業における債権買取支援の進め方、再生計画案の内容等について統一的ルールを整備することで、各受託法人による案件処理水準を向上させるとともに、外部信頼性の強化をはかること」としている。

 また、産業復興相談センターにおける再生計画策定支援と再生支援協議会における再生計画策定支援の違いについて、「対象債権者との連携、調整を図りながら、具体的で実現可能な再生計画の策定支援を行うことは同じだが、産業復興相談センターでは、東日本大震災により被害を受けた事業者の再生計画策定の支援を行う。また、再生計画案は、東日本大震災による被害を受けた実状に即したものとする」よう配慮している。

 さらに、「産業復興相談センターが債権買取要請を行うと、産業復興機構では必ず債権を買い取るのか」には、「産業復興機構内に設置している投資委員会で債権買取の可否を自主的に決める仕組みとなっている。ただし、産業復興相談センターが相談を受けた事業者に再生可能性があると判断した場合は、産業復興機構は、産業復興相談センターと情報共有を行い、事実上一体となって債権買取に向けた手続きを進めていく」と回答している。

 Q&Aは↓
 http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/120110SaiseiQA-0.pdf

ウィンドウを閉じる