2012年01月23日-2
日銀が新潟県の大雪に係る災害に対する金融上の措置

 連日の降雪により災害救助法が適用された上越市、妙高市内の被災者に対し日銀及び関東財務局は1月15日、金融上の措置を適切に講ずるよう各金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び火災共済協同組合に要請した。なお、今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も、同様に金融上の措置を適切に講ずるよう要請している

 金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)には、(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずる、(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずる、(3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応じ、また、これを担保とする貸付にも応ずる、(4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとする。

 (5)災害時における手形の不渡処分について配慮する、(6)汚れた紙幣の引換えに応ずる、(7)国債を紛失した場合の相談に応ずる、(8)災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずる、(9)休日営業または平常時間外の営業について適宜配慮する。

 さらに、(1)~(9)に係る措置について実施店舗にて店頭掲示を行うとともに、営業停止等の措置を講じた営業店舗名等、及び継続して現金自動預払機等を稼動させる営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示し、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底する。証券会社等、生命保険会社、損害保険会社及び少額短期保険業者、火災共済協同組合へも同様の要請を実施している。

 この件は↓
 http://www.boj.or.jp/announcements/release_2012/rel120116b.pdf

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