2012年01月18日-1
4月から「後見制度支援信託」の取扱いを開始

 信託協会は、昨年2月3日に、最高裁判所事務総局家庭局、法務省民事局との間で検討を行い「後見制度支援信託」の仕組みを取りまとめた旨、及び昨年4月から取扱い開始予定の旨を公表していた。その後、最高裁判所事務総局家庭局から関係団体との調整に時間を要することとなったとの連絡があり、裁判所側の準備が調った後での取扱い開始となっていたが、最高裁での調整が済み、4月から取扱いを開始することとなった。

 成年後見開始事件数は高齢化の進展や介護保険制度の導入とあいまって急増しており、2009年の開始事件数は2万2983件と、制度開始当初(2000年)の4倍超となっている。他方で、件数の増加に伴って、不正事例が発生していることも踏まえて、本人の財産の管理・保護のあり方を含め、適切な後見事務を確保するために信託を利用することができないかととの検討が進められていた。

 こうした問題意識から、最高裁判所事務総局家庭局の提案で、後見制度における信託制度の活用について法務省民事局を含めた三者で勉強会を開催し、信託制度の機能を活用して後見制度を財産管理面で支援するものとして「後見制度支援信託」の仕組みを取りまとめ、昨年4月から開始する予定だった。しかし、最高裁から関係団体との調整が必要との要請があり、実施が延期されていたもの。

 後見制度支援信託とは、後見制度を本人の財産管理面でバックアップするための信託で、後見人が、家庭裁判所の発行する「指示書」に基づき、本人の現金や預貯金に関して、信託を活用して管理することができる仕組み。この信託を利用することで、本人の財産を安全・確実に保護するとともに、後見人の負担を軽減することも可能となる。詳しくは、リーフレット「後見制度支援信託」を参照のこと。

 リーフレット「後見制度支援信託」は↓
 http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01tokuteikihu.pdf

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